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難病医療費 軽症者は補助中止 厚労省 10月にも所得に応じ自己負担 約五十万人の対象者がいる難病患者の医療費を補助する厚生労働省の「特定疾患治療研究事業」で、同省は今年十月から、難病を患いながらも社会生活を営み、一定収入のある「軽症者」について補助を打ちきる方針を決めたことが七日、分かった。一律定額の自己負担制を廃止し、疾病の度合いや所得に応じた自己負担制導入に伴う措置。同事業がスタートして以来三十年ぶりの抜本改革になる。 同事業は、小泉内閣の構造改革に伴い制度維持が疑問視されていたが、同省は一定収入がある軽症者を除外することで制度の生き残りを図ることを決断。全国難病団体連絡協議会など難病患者団体も「応分の負担はやむを得ない」とほぼ納得している。 新制度は、疾病ごとに病状を重症、中症、軽症の三段階に分ける。重症者は全額公費負担、中症者は所得に応じた自己負担制度に移行し、軽症者は補助対象からはずれる。重症度は疾病ごとに設定されるが、目安として入院治療は重症、日常的に通院するのが中症、半年に一度程度の検査は軽症者になる。 通常の社会生活をおくる難病患者は、補助対象患者五十万人中十万人程度。このうち補助除外対象になる一定収入がある患者はさらに少ないとみられ、同省は緊急に実数把握の調査も行う。 現行制度では患者全員が一律で、入院の場合は月一万四千円、外来で月二千円を上限に自己負担しているが、新制度で全体の六割が負担減になる見込み。早ければ今年十月にスタート。制度導入に合わせ都道府県に難病相談支援センター(仮称)も設置する。 特定疾患治療研究事業は約三十年前の昭和四十七年にスタート。医療費を補助し、症例を研究に生かしてきた。対象疾患は筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)やクローン病など四十五疾患。昨年度は全国で約五十万人に適用され、予算規模は約二百億円だった。
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